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徒然憲法草子〜生かす法の精神〜
請願書「修復的司法の実現を望む!」
軽微な交通違反における現行犯逮捕は、日本国憲法法体系からの法解釈では、警察官の犯罪行為だと思います。その上、逮捕の前に職務質問をしたという虚偽の公文書を記載し、公安委員会への苦情の回答で、住所、氏名を尋ねた。免許証の提示を求めたと虚偽の供述をしていました。これについては、検察庁へ告訴状を提出いたしました。ご支援ください。
ドイツ基本法第一条「人間の尊厳は不可侵である。それを保障し、擁護することは、全ての国家機関の責務である」との国際人権規約に則った法理念は、世界人権宣言を批准している日本国においても、尊重されるべき内容でしょう。
日本国憲法の法体系は、第99条において、その責務を明確に規定している。他人の身体、生命、財産といった法益に対して具体的な危険を生じさせない交通違反の多くは、諸外国の規範に倣い、非犯罪化する必要があるのではないでしょうか。
なによりも、軽微な交通違反における「現行犯逮捕の濫用」の実態に対して、修復的司法の実現によって、早急に、しかるべき立法措置並びに刑事政策的問題解決を図って頂けるよう請願申し上げます。
参考資料:平成5年版犯罪白書より
「第1節 各国の状況 1 ドイツ
1981年から1990年までの間のドイツにおける文通事故の発生件数,死傷者数及び事故率は,IV-20表のとおりである。
ドイツにおいては,交通犯罪に関しては,道路交通法(StraBenverkehrs-gesetz)により,無免許運転,運転禁止命令中の運転行為等につき,刑罰を科することとされているほか,刑法により,道路交通に対する危害行為(故意による場合は5年以下の自由刑又は罰金,過失による場合は2年以下の自由刑又は罰金),交通における酩酊運転(1年以下の自由刑又は罰金),事故現場から不法に離れる行為(3年以下の自由刑又は罰金)等道路交通における重大な危険行為等につき,刑罰を科することとされている。
他方,その他の駐停車違反,速度違反等の交通違反行為は非犯罪化され,秩序違反行為として,秩序違反法(GesetzUberOrdnungswidrigkeiten)に基づく過料(GeldbuBe)の対象とされている。過料は,後述の警告(Ver-warnung)制度が適用されない場合や,違反者が警告に応じない場合に科されるもので,行政官庁により裁定がなされ,違反者が期限内に異議の申立てをしない場合は確定し,違反者が異議の申立てをした場合は,記録が行政官庁から検察官に送付されて裁判所に提出され,裁判所により事実認定がなされて,判決又は決定により過料が科されることとなるが,行政官庁,検察官又は裁判所は,手続を打ち切ることもできる。なお,過料額は,他に定めがない限り,5マルク以上1,000マルク以下(なお,酒気帯び運転については,その上限が3,000マルクに引き上げられている。)とされ,また,これに付随して,1月以上3月以下の範囲で,運転禁止を命ずることができるものとされている。違反者が,行政官庁の裁定や裁判所の判決・決定が確定したにもかかわらず,過料を納付しなかった場合には,裁判所は,行政官庁の請求により強制拘束命令を発することができる。]
さらに,駐停車違反等軽微な秩序違反行為に対しては,警告制度が設けられ,警察官による警告金(Verwarnungsgeld)なしの警告や,5マルク以上75マルク以下の警告金付きの警告がなされ,警告金を支払えば,過料の手続から免れるが,期限内に警告金を支払わない場合は,上記の過料手続に移行する。」
高知・コスタリカ友好交流を創って行く会
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