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久しぶりの「職務質問」に遭いました♪

 投稿者:寅猫次郎  投稿日:2009年10月11日(日)02時09分53秒
  通報 返信・引用 編集済
  「北陵クリニック冤罪事件」で千葉刑務所に服役中の守大助さんあてに速達便で出そうとチャリでさきほど出かけたら、途中、「職務質問」に久々に出会いました。「どうせ職質の根拠条文なんて言えやしないだろ」とばかり、無視して転がして信号を渡ったらそこに2人目がおり、協力を求めてきたので、

「協力しなくちゃいけない根拠条文は?根拠法令は?」と聞きました

「警職法2条です」と。

「具体的な条文は?」

「……」

「警職法の条文も言えないような奴は『偽物の警察官』と判断させていただき、協力はできませ〜ん」

とチャリを転がし、立ち去ろうとした。がしかし、なおも2人で追ってきて協力しろというので、

「人様に声をかけるからにはまず自分から身分を明らかにすべきだろう。職員証、出して!…携帯で撮らせていただきます」

と撮らせてもらいました(笑)。最初に声をかけてきたほうは、一人見せたからいいだろうと、見せませんでした。明後日のほうを向いてます。

「な〜に言ってんの。しけたツラしやがって!(私、弱い者いじめしかしたことありません!ってツラしてんなぁお前〜。「交番に連れ込んだらこっちのもんだ」ってか?)」

「おい、しけたツラしたそいつをちゃんと教育指導しとけよ!」

かくして、チャリの防犯登録の確認は数十秒で終わりましたが、「職務質問」(警察官職務執行法2条1項)の要件をめぐって10分くらい時間をつぶしてしまいました。

2人目の警察官(30歳前後か)は、確かに、警職法の条文を言えず、どうして寅猫次郎が今「職質」の対象となりうるのか説得的な説明はできなかったけれど、その他の対応としては、非常によく訓練されていることが窺われました。終始落ち着き、悠然としていました。対して、新米と思われる若手は、まさに「六法」(「ポチの告白」より)のような未熟さが見て取れました。

「現場の警察官につらく当たらないでほしい」と仙波さんは仰るのですが、日ごろ、「無灯火の自転車」を全然止めないでおいて、今晩のような「自転車飲酒運転取り締まりキャンペーン期間」には、ライトつけてるつけてないにかかわらず一網打尽に止める、というその態度には、ごねたくなりました(笑)。「職質の根拠条文」も要件も言えなかったこの警察官たちも、「警察裏金の被害者」なのだという思いを至らせ、もっと従順に対応すべきだったのでしょうか。

しかし、ああ、もっとスマートに対応しなくちゃダメじゃん、と自己嫌悪。

【参考】警察官職務執行法2条

(質問)
第2条 警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知つていると認められる者を停止させて質問することができる。

2 その場で前項の質問をすることが本人に対して不利であり、又は交通の妨害になると認められる場合においては、質問するため、その者に付近の警察署、派出所若しくは駐在所に同行することを求めることができる。

3 前2項に規定する者は、刑事訴訟に関する法律の規定によらない限り、身柄を拘束され、又はその意に反して警察署、派出所もしくは駐在所に連行され、若しくは答弁を強要されることはない。

4 警察官は、刑事訴訟に関する法律により逮捕されている者については、その身体について凶器を所持しているかどうかを調べることができる。

http://homepage2.nifty.com/daisuke_support/

 
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